コラム-column-

犬にだけ予防接種や死亡時の届け出が必要な理由

犬にだけ予防接種や死亡時の届け出が必要な理由のイメージ

2020年5月、日本国内で14年ぶりに狂犬病患者が確認されたニュースが話題となりました。狂犬病は、発症すると致死率100%という恐ろしい病気です。日本では約60年前に撲滅しましたが、これは飼い犬にワクチン接種を義務付けるなどの予防と管理が行き届いたことによります。

ほとんどの動物は自由に飼えるのに、犬に関してだけ厳しいルールがあるのは、狂犬病の予防のためです。ここに、大阪市、神戸市、西宮市における犬を飼うことに関するルールや手続きをまとめました。なお、都道府県、市区町村によって細かな違いはありますので、お住まいの地域の最新情報は担当の部署にご確認いただきますようお願いします。

犬にだけ予防接種や死亡時の届け出が必要な理由のイメージ

大阪市

●犬を迎えた時にするべきこと
犬は必ず登録し、狂犬病予防注射を受けさせなくてはならない。(犬を取得した日(生後90日以内の犬については90日が経過した日)から30日以内)
登録手数料(鑑札交付を含む):3,000円
鑑札を紛失したときは、居住区の保健福祉センターで再交付手続き要。(手数料:1,600円)
委託動物病院では鑑札の再交付は行っていない。
平成7年以降、一度登録で生涯有効。
●狂犬病予防注射について
毎年1回。 最寄りの「集合注射会場」もしくは「動物病院」にて接種。
令和2年度の注射料金は2,750円 ※集合注射はコロナウイルス感染予防につき中止
●愛犬が死亡した場合
死亡してから30日以内に、各区保健福祉センターへ届け出が要。窓口の他、郵送、電話による受付も可能。鑑札及び注射済票(届出当該年度のみ)を返却しなくてはいけない場合も有り。要確認

届出に必要なもの
  • ・犬の死亡・所在地等変更届(書類は各区保健福祉センター窓口にもあります。)
  • ・飼い犬の鑑札
  • ・飼い犬の注射済票(届出当該年度分のみ)
問合せ先
各区保健福祉センター窓口
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神戸市

●犬を迎えた時にするべきこと
生後91日以上の犬の飼い主は、犬の所在地の市町村への登録が義務付けられている。
登録の証として「鑑札」が交付される。(交付手数料3,000円)必ず犬の首輪などにつける。
また、兵庫県では、犬を飼養している旨の標識(愛犬シール)を玄関等の見やすい所に掲示しておくことが原則義務付けられている。
●狂犬病予防注射について
生後91日以上の犬の飼い主は、毎年1回、4月から6月の間に狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられている。
予防接種後に必ず「注射済票」の交付を受け、首輪などにつけること。(交付手数料550円)
●ペットが死亡した場合
飼い犬が死亡した場合は登録の抹消手続きを行なう為、住所地の各衛生監視事務所へその旨を届け出る。届出は自宅等のパソコンからインターネットを通じて電子申請可能。(手続き名称は「犬の死亡届」)
問合せ先
各衛生監視事務所窓口
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西宮市

●犬を迎えた時にするべきこと
生後91日以上の犬の飼い主は、犬の所在地の市町村への登録が義務付けられている。
登録の証として「鑑札」が交付される。(交付手数料3,000円)必ず犬の首輪などにつける。
また、兵庫県では、犬を飼養している旨の標識(愛犬シール)を玄関等の見やすい所に掲示しておくことが原則義務付けられている。
●狂犬病予防注射について
1、動物病院での接種
2、毎年4月に市内各所で行われる集合注射での接種
すでに犬の登録をしている場合、毎年市より集合注射の案内通知が発送される。
●ペットが人を咬んでしまった場合
飼い主は西宮市動物管理センターに連絡し『飼い犬事故届』を提出する。飼い犬が人を咬んでしまった場合は、狂犬病の鑑定と飼い犬事故届の提出が必要。事故の再発防止について、飼い主には飼い方指導を実施。同時に、動物病院で狂犬病の鑑定を受ける。
●ペットが死亡した場合
飼い犬が死亡した場合は登録の抹消手続きを行なう為、住所地の各衛生監視事務所へその旨を届け出る。飼い犬の死亡の届出は電話による手続きと郵送による手続きが可能。郵送による手続きの場合は、犬の死亡届に必要事項を記入の上、西宮市動物管理センターまで送付。
問合せ先
生活環境課動物愛護チーム(西宮市動物管理センター)
FREEDIAL:0120-426-388
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