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「ペットが旅立ったときの手続き」

ペットが旅立ったときの手続きイメージ

人間が亡くなったら、死亡届を出さなければなりません。では、ペットが亡くなったらどうでしょうか?亡くなったペットが犬であれば、飼い主は自治体に届け出をしなければなりません。これは、狂犬病予防法という法令に沿ったものなので、必ずしたがってください。

犬が死んだ時の届け出は、お住まいの市区町村の役所で受け付けてもらえます。大阪市を例にとると、死後30日以内に各区の保健福祉センターに届け出ることになっています。大阪市は直接窓口に出向かなくとも郵送や電話でも受け付けてもらえますが、郵送では受け付けない自治体もありますので、事前にお住まいの市区町村のホームページを参照するか、電話などで確認することをお薦めします。

ぺっとの死亡届イメージ

なお、愛犬の死亡の届け出の際に提出するものは、次の3点です。

1.犬の死亡・所在地等変更届
2.飼い犬の鑑札
3.飼い犬の注射済票(届出当該年度分のみ)

参照:大阪市ホームページ
https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000371535.html

1の書類は自治体によって異なりますので、役所でもらうかそれぞれのホームページからダウンロードしてください。

犬以外で死亡時に届け出が必要な動物は、「特定動物」と呼ばれる、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある毒ヘビ、ワニガメ、ニシキヘビなどです。これらは飼い始める時にも管轄する都道府県知事または政令指定都市の長の許可が必要です。飼育するのに許可が必要な動物は、亡くなった時にもやはり届け出が必要になると考えてください。

FREEDIAL:0120-426-388
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